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既存住宅状況調査技術者講習※1を修了した建築士が
既存住宅状況調査方法基準※2に従って行います

※1.国土交通大臣が告示に基づき登録した講習であり、5つの講習機関(平成29年6月末現在)が実施。修了者の情報は、修了した講習を実施した講習機関のHPで確認可能。
※2.国土交通大臣が定めた告示。既存住宅状況調査技術者(建築士)による構造・防水に関する調査内容・方法等を規定。

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住まいるサポート21 - クローバーリビング
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